もともとコンバースの商標は日米とも米国コンバース社が保有していたが、 米国コンバース社の倒産を経て、アメリカ国内の商標はMEW米国コンバース社が、日本国内は伊藤忠商事が商標を保有
真正商品の適法な並行輸入には条件として、アメリカ国内で商標を付与した米国コンバース社と日本国内の商標権者(伊藤忠)が同一人もしくは法的経済的に同一人とみなされないといけないってのがあるが、 両企業とも他人みたいなものなのでこの条件は満たされない
愛知の業者の言い分としてはコンバースといったら昔から米国コンバース商標だからその同一性は必要ねーだろと
裁判所はいやいや今回も内外権利者の実質的同一性は適用しますってことで、
米国コンバース社の許諾があっても、日本の商標権者である伊藤忠の認可がなければ真正の並行輸入とは認められないって結論
コンバース製品の日本への輸入が全面禁止に - ツンダオワタ情報 (via otsune)